宮崎県暴力追放センターでは、暴力団のいない安全で安心な宮崎県の実現に向けた県民総ぐるみの暴力団追放運動を展開するため、企業・団体・個人などから当センターの設立趣旨や事業内容にご賛同いただき、ご支援いただける寄附金を募集しています。
多くの皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
寄附金の種類
1.一般寄附金
寄附者が公益目的事業費と管理費に使用するよう使途を特定した寄附金
2.特定寄附金
寄附者が寄附の申込みにあたり、あらかじめ使途を特定した寄附金
ご寄附の手続き
事務局より寄附申込書をお送りしますので、記載が終わりましたら当センターまで郵送又はご持参ください。
寄附申込書は、下記からダウンロードすることもできます。
寄附金の納入方法につきましては、後日ご連絡いたします。
不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
「寄附申込書」送付先
〒880-0804
宮崎県宮崎市宮田町13番16号 県庁10号館2階
宮崎県宮崎市宮田町13番16号 県庁10号館2階
公益財団法人宮崎県暴力追放センター 宛
当センターへの寄附金に対する優遇税制について
当センターは、特定公益増進法人・税額控除対象法人・県条例指定法人であるため、以下の税制優遇を受けることができます。
詳細につきましては、お近くの税務署等にお問い合わせください。
法人のご寄附(法人税)
一般寄附金とは別枠で、損金算入限度額まで寄附金の損金算入ができます。
限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。
なお、当センターが発行する「寄附金受領書」が必要です。
個人のご寄附
当センターが発行する「寄附金受領書」及び「税額控除証明書」等を添付し、確定申告をする必要があります。
(1)所得税
その年(暦年)の対象団体に行った寄附金の合計額のうち、2千円を超える金額に適用され、次の①または②のどちらかを選択できます。
① 「所得税控除」
所得控除を行った後に税率をかけるため、所得税率が高い高所得者の方が減税効果が大きくなります。
② 「税額控除」
税額を算出した後に、税率に関係なく寄附金を控除するため、小口の寄附に減税効果が大きくなります。
(2)個人住民税
都道府県・市区町村が条例で指定された寄附金を支出した方は、寄附金のうち2千円を超える部分について、次の率を乗じた税額が、寄附をした翌年度の個人住民税から軽減されます。
住所地の都道府県が指定した寄附金・・・4%
住所地の市区町村が指定した寄附金・・・6%
(住所地の都道府県と市区町村双方が指定した寄附金の場合10%)
詳細につきましては、お住まいの市町村にお問い合わせください。