宮崎県暴力追放センターでは、「暴力団のいない安全で安心な宮崎県」の実現に向けた県民総ぐるみの暴力団追放運動を展開するため、企業・団体・個人などから当センターの行う各種事業にご賛同・ご支援いただける賛助会員を募集しています。
多くの皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
賛助会員概要
「賛助会員」とは当センターの設立趣旨に賛同し、事業の推進を援助するために入会された法人、団体又は個人をいいます。
ご賛同いただいた賛助会費は、主として広報啓発活動、暴力追放運動等への支援活動、相談活動等の事業経費に充てています。
入会による特典
- 当センター発行の『暴追情報』(毎月配信)の提供
- 賛助会員証、暴力団対策に関する各種資料・ステッカー・ポスター等の配布 他
- DVD等の貸出
賛助会費(4月1日から翌年3月31日までの1年間の年会費)
法人・団体会員 | 1口 10,000円 |
個人会員 | 1口 5,000円 |
口数の制限はありません。
当センターは、「公益財団法人」の認定を受けていますので、税法上の優遇措置が受けられます。
当センターは、「公益財団法人」の認定を受けていますので、税法上の優遇措置が受けられます。
入会手続き
暴追センター事務局より入会申込書をお送りしますので、記載が終わりましたら当センターまで郵送又はご持参ください。
入会申込書は、下記からダウンロードすることもできます。
不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
「入会申込書」送付先
〒880-0804
宮崎県宮崎市宮田町13番16号 県庁10号館2階
宮崎県宮崎市宮田町13番16号 県庁10号館2階
公益財団法人宮崎県暴力追放センター 宛
備考
賛助会費の納入方法など詳細につきましては、「入会申込書」を提出されてから、30日以内に当センターよりご案内いたします。
期間内に連絡がない場合は、誠に申し訳ございませんが入会が認められなかったものとご承知ください。
当センターへの賛助会費に対する優遇税制について
当センターは、特定公益増進法人・税額控除対象法人・県条例指定法人であるため、以下の税制優遇を受けることができます。
詳細につきましては、お近くの税務署等にお問い合わせください。
法人の賛助会費(法人税)
一般寄附金とは別枠で、損金算入限度額まで寄附金の損金算入ができます。
限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。
なお、当センターが発行する領収書が必要になります。
個人の賛助会費
当センター発行する「寄附金領収書」及び「税額控除証明書」等を添付し、確定申告をする必要があります。
(1)所得税
その年(暦年)の対象団体に行った寄附金の合計額のうち、2千円を超える金額に適用され、次の①または②のどちらかを選択できます。
① 「所得税控除」
所得控除を行った後に税率をかけるため、所得税率が高い高所得者の方が減税効果が大きくなります。
② 「税額控除」
税額を算出した後に、税率に関係なく寄附金を控除するため、小口の寄附に減税効果が大きくなります。
(2)個人住民税
都道府県・市区町村が条例で指定された寄附金を支出した方は、寄附金のうち2千円を超える部分について、次の率を乗じた税額が、寄附をした翌年度の個人住民税から税額控除されます。
住所地の都道府県が指定した寄附金・・・4%
住所地の市区町村が指定した寄附金・・・6%
(住所地の都道府県と市区町村双方が指定した寄附金の場合10%)
詳細につきましては、お住まいの市町村にお問い合わせください。
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