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宮崎県暴力団排除条例

宮崎県暴力団排除条例

2011年8月1日、「宮崎県暴力団排除条例」が施行されました。
この条例は、県民の皆様の安全な生活を確保し、健全な社会経済活動を実現するため、暴力団排除に関し、

  • 県民の皆様や事業所の方々の役割
  • 暴力団の排除に関する基本的施策
  • 青少年の健全な育成を図るための措置
  • 事業者による暴力団員等に対する利益の供与の禁止

等について定めたものです。

宮崎県暴力団排除条例の主な内容

基本理念

  • 暴力団を恐れない
  • 暴力団に対して資金を提供しない
  • 暴力団を利用しない

県の責務

基本理念にのっとり、暴力団排除に関する施策を総合的に推進すること。

県民の責務

基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携と協力を図りながら取り組むように努め、県が実施する暴力団排除に関する施策に協力すること。

事業所の責務

基本理念にのっとり、その行う事業により暴力団を利用することとならないようにするとともに、県が実施する暴力団排除に関する施策に協力すること。

暴力団の排除に関する基本的施策等

  • 県の公共工事や事務事業から暴力団を排除します。
  • 暴力団排除活動に取り組んだことにより、暴力団から危害を加えられるおそれがある方を警察が保護します。
  • 暴力追放センター等と連携して、暴力団排除の重要性等についての広報・啓発活動を行います。

青少年の健全な教育を図るための措置

  • 中学、高校等において、暴力団に加入しないことや、暴力団から被害を受けないための教育を進めます。
  • 学校や図書館などの施設から200メートル区域内での暴力団事務所の開設・運営を禁止します。

事業活動における禁止行為

  • 暴力団の威力を利用する目的等で、暴力団員等に金品を渡すことを禁止します。
  • 暴力団の活動・運営に協力する目的で、暴力団員等に相当の対償のない利益を提供することを禁止します。
  • 暴力団員等が、事業所から金品等を受け取ることを禁止します。

不動産譲渡等に関する禁止行為

暴力団事務所となることを知って、不動産取引などをすることを禁止します。

宮崎県暴力団排除条例Q&A

なぜ、この条例を制定する必要があったのですか?

宮崎県には、2023年3月末現在16組織約130名の暴力団構成員等がおり、また九州には指定暴力団が6団体も存在しています。
これらの暴力団の中には、一般企業をターゲットにしたけん銃発砲事件や爆発物を投てきしたり、暴力団同士の対立抗争が長期にわたって続けるなど極めて厳しい暴力団情勢にあります。

そこで、本県においても県民・事業所等が一体となって社会から暴力団を排除する取り組みを進めるための基本となる条例を制定することとなったのです。

なぜ、暴力団だけでなく県民や事業者にまで規制を設けなければならないのですか?

県民や事業者の方々は、暴力団と関わりを持たない健全な方がほとんどですが、一部では、暴力団から脅されて資金を提供している人や泣き寝入りしている人がいるほか、暴力団と付き合ったり、利用している人もおり、暴力団がなくならない主要因となっています。

この条例は、暴力団との関係を断ち切ってもらうために制定されたものであり、今後は勇気を持って暴力団を拒絶するようにしなければなりません。

暴力団を排除するために、県民や事業所は何をするべきでしょうか?

まずは、暴力団が反社会的な集団であることをしっかり理解していただいた上で、条例を守って決して暴力団を利用したり、協力したり、交際したりしないようにしてください。

その上で、
  • 地域における暴力団追放運動やイベント活動
  • 子どもが暴力団犯罪の被害に遭わないための防犯教室
  • 警察に対する暴力団に関する情報提供
  • 契約書等における暴力団排除条項の整備 

等について、積極的な参加やご協力をお願いします。

なぜ青少年に対して暴力団を排除するための教育が必要なのですか?

青少年は、まだ社会経験が浅く、暴力団を美化するようなマンガ・雑誌・動画等に悪影響を受けることが多く、また、暴力団員である先輩と付き合い、暴力団に対して憧れを持つ青少年もいます。
しかしながら、末端の組員の中には、生活に苦しむ者が多く、組から離脱しようとすれば厳しい制裁を受けるのが現実です。

そのため、学校や地域社会において青少年に対し、暴力団の実態を教えて暴力団を美化する誤った考えをなくさせ、暴力団犯罪に巻き込まれたり、暴力団に加入したりすることを防止するための教育を行う必要があります。

禁止される「暴力団員等に対する利益の供与」とは、どのようなことですか?

県民や事業所が、暴力団に活動資金を提供するようなことがあってはならないことです。
この条例では、次のように事業者が暴力団員に資金提供したりすることなどを禁止しています。

  • 暴力団の威力を利用する目的で、暴力団員等に金銭や物品等を提供すること。
  • 暴力団に協力する目的で、暴力団員等に金銭や物品等を提供すること。
  • 暴力団の活動に役立つであろうことを知りながら、暴力団員等に金銭や物品当を提供すること。

「金で済む話なら」などと、安易な気持ちで暴力団と関係を持つのは絶対に止めてください。
悪質な利益供与については、行政措置(調査・勧告・公表)の対象となります。

「暴力団の威力を利用する」とは、どういうことですか?

建設会社がマンション建設に関して地域住民から反対を受けている際、その反対運動を抑えるために暴力団を利用することが一例としてあげられます。

つまり、自分の事業をうまく進めるため、暴力団員に違法・不当な行為を依頼したり、暴力団との関係を誇示して取引の相手方に圧力をかけたりすることなどです。

こうした目的で暴力団と商取引をしたり、資金提供したりすることは禁止され、違反すれば行政措置(調査・勧告・公表)が科せられます。

どのような行為が「その行う事業により暴力団を利すること」に当たるのでしょうか?

事業者の行う有益な行為が、暴力団にとっての組織の維持、勢力の拡大につながることが、これに当たります。

例えば、事業者が、
  • 暴力団を雇用したり、使用したりすること。
  • 暴力団にきわめて安価な物品を売ること。
  • 暴力団員を会社の役員にすること。
  • 暴力団員との下請契約、資材・原材料の購入、門松の購入、おしぼりの購入等の契約を締結すること。

等、直接的に暴力団に利益を与えるもののほか、暴力団が運営に関わっている企業を取引相手に紹介することなどがあげられます。
ですから、事業者の方は絶対に暴力団員等に対して利益を提供しないようにしてください。

「情を知って、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利益の供与」とはどういうことですか?

暴力団の活動を助けること暴力団の円滑な運営に役立つような利益の供与のことを意味し、具体的には次のようなケースが利益供与に疑われるおそれがあります。

  • 暴力団組長の襲名披露や出所祝いなど、暴力団の活動が行われることを知っていながら、ホテルなどの宴会場を正規の料金で提供すること。
  • 仕出し業者が、暴力団の活動となる行事等で出される料理の注文であることを知っていながら、料理などを提供すること。
  • 建設業者が、暴力団の運営に利用されることを知っていながら、暴力団事務所の改築やリフォーム工事を請け負うこと。
  • 葬儀業者が、暴力団の葬儀が行われることを知っていながら、葬儀場を提供すること。

暴力団と会食したり、一緒にゴルフコンペに参加したりするなど、「暴力団と交際」することは条例で罰せられるのですか?

条例では、「暴力団を恐れないこと」「暴力団に対して資金を提供しないこと」「暴力団を利用しないこと」を基本理念としています。

暴力団との交際は、本条例での罰則等の対象ではありませんが、「暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者」となるおそれがある行為ですので、絶対に暴力団との交際は止めてください。

また、暴力団と密接な交際をしている企業は、県の事務事業からの排除対象となります。

私はスナックを経営しており、地元の暴力団が恐ろしくて仕方なくお金を払い続けていますが、このような場合でも条例違反になりますか?

まずは、警察や暴力追放センターに通報・相談してください。
この条例では、事業者が暴力団に資金提供する行為を禁止しています。

設問の様な事例の場合、具体的なケースに応じて判断することとなりますが、例えば事業者が初めは被害者的立場であったとしても、暴力団の活動の援助行為となることを知って利益の提供をした場合は、当然条例違反の対象となります。

暴力団から金の要求を受けた段階で、早く警察に通報すれば、事件化や行政命令の発出も可能で、再被害も防止できます。
勇気を持って一刻も早く相談してください。

暴力団事務所を排除したいのですが、どうしたらよいでしょうか?

まずは、警察や暴力追放センターに相談してください。
暴力団事務所を排除することは、県民の安全及び平穏な生活を確保するため、最優先に取り組むべきことであります。

警察では、住民の暴力団事務所活動に対し、暴力団に関する情報を提供したり、排除活動のノウハウを指導する、排除活動をする方の保護などの全面支援を行います。
警察・行政・暴力追放センター・住民の皆さんと一緒になって暴力団事務所排除活動を推進しましょう。

私が管理する賃貸アパートの一室が暴力団事務所に使用されたことを知った場合、どのように対処すればよいのですか?

まずは、警察や暴力追放センターに相談してください。
このようなことにならないためには、条例にあるとおり、契約前に利用目的を確認してもらい、もし相手(借主)が暴力団事務所に使用するようであれば「条例違反となるので貸せません。」と、はっきりと契約を断ってください。

また、契約をする場合は、あらかじめ賃貸借契約書に「取引する物件を暴力団事務所に使用しないこと」及び「暴力団事務所に使用されたことを知った場合は催告することなく契約の解除又は買戻しができる」旨を特約事項で定めておき、契約後に暴力団事務所として使用された場合は、その時点で当該契約事項に基づき契約を解除することができます。
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