暴力団離脱者に対する社会復帰支援
宮崎県暴力追放センターでは、暴力団からの離脱希望者に対する離脱支援を行うなど、暴力団の壊滅に向けた各種支援活動を行っています。
暴力団からの離脱支援
暴力団を離脱して真面目に働きたいと思った時が、新たな人生を始める第一歩です。
暴力団対策法では、指定暴力団による組抜けの妨害など次のような行為を禁止しています。
禁止行為に違反したら、公安委員会がその行為の中止を命じ、中止しなければ刑罰が科せられます。
- 暴力団への加入の強要、勧誘行為
- 本人に対する組からの脱退妨害行為
- 本人の家族などに対する脱退妨害行為
- 指詰めの強要行為
- 少年に対する入れ墨の強要行為
今からでも決して遅くはありません。
離脱や就労についての悩みごとは、勇気をもって宮崎県暴力追放センターへご相談ください。
宮崎県暴力団離脱者社会復帰対策協議会
離脱希望者を暴力団から単に離脱させるだけでなく、将来にわたって暴力団に戻ることがないよう、就労により安定した生活基盤を整えるための支援が必要とされています。
当センターや警察・各種支援団体等で構成された「宮崎県暴力団離脱者社会復帰対策協議会」では、暴力団からの離脱者の社会復帰に関する情報交換や離脱及び就労に関する支援等を行っています。
社会復帰に向けての課題
暴力団を離脱しようとする者にとって、真面目に仕事を続けていくということは容易なことではありませんが、それでも中には真面目に更生しようと本気で考えている者も少なくありません。
しかし、これらの離脱者を受け入れ就労させていただける「協賛企業」が非常に少なく、業種にも偏りがあることから、幅広い職種の企業を数多く確保する必要があります。
暴力団離脱者の受入協賛企業を募集しています
当センターでは、暴力団からの離脱者を就労させていただける「協賛企業」を随時募集しています。
しかし、受入側の企業にとっては元暴力団の雇用について大きな不安を抱かれることは当然のことと考えます。
当センターでは、警察等と連携しながら就労を希望する離脱者に対して事前に面接を行い、真摯な就労希望者であるかを厳格に確認して、受入企業にご迷惑をおかけしないよう就労に際してはより一層の自覚を促しています。
暴力団を離脱し、正業に就いて更生を図ろうとする離脱者に支援の手を差しのべていただくとともに、ご賛同いただける協賛企業がございましら、ぜひ当センターまでお知らせください。
多くの離脱者が就労できるよう、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
暴力団離脱者雇用給付金支給制度
就労の受入企業になっていただき、雇用後3ケ月を経過してもなお雇用を継続していただける企業には、当センターの規程に基づき、被雇用者1名につき1ケ月3万円を限度として6ケ月を超えない範囲で支給させていただきます。